円満相続研究所では、お客様の遺言、遺産整理、相続税、実家相続などのサポートをさせて頂いております。本記事をご覧の方の中には、これから遺言書を作成したいとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。多くの場合遺言書を作成する機会はそれほどないかと思いますので、今回は公正証書遺言を作成する流れについてお伝えします。

公正証書遺言は公証役場で作成することになりますので、最初に公証人と打ち合わせをすることになります。遺言書の文案が決まれば、遺言書の内容を確認して頂く証人を2名用意して頂く必要があります。その後、公証人が遺言者の本人確認をし、遺言の内容を読み上げ、こちらで間違いがないかどうかを確かめます。そして、遺言者及び証人が末尾に署名捺印をしたものに対して、公証人も署名捺印を行います。完成した遺言書の正本は遺言者に渡されます。

円満相続研究所では、お客様と専門家を繋ぐ中立の立場であるコーディネーターとして相続に関する問題のサポートをするだけでなく、相続人の労力を大幅に軽減できるよう、遺言、遺産整理、相続税、実家相続などを含めて寄り添いながら相続手続きを進めて参ります。認知症など将来のライフプランについてもご相談頂けます。

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