高齢になるにつれて心配になるのが、相続と認知症の問題です。

多くの人が「まだ元気だから大丈夫」と考えがちですが、認知症になると相続や資産管理に大きな制約が生まれるため、早めの準備が強く推奨されています。

まず知っておきたいのが、認知症を発症すると「遺言書の作成」や「生前贈与」などができなくなるということです。

これらは、本人の判断能力が前提となるため、判断能力を失った後では、法的効力を持つ手続きが制限されてしまいます。結果として、意図しない相続が行われたり、親族間の争いにつながることもあるのです。

そのため、元気なうちに遺言書の作成をしておくことは非常に重要です。特に法的効力のある「公正証書遺言」は信頼性が高く、家族の間でトラブルが生じにくくなります。また、遺言書を作ることで、自分の財産の全体像を把握しやすくなり、相続税対策にもつながります。

相続税対策としては、生前贈与、生命保険の活用、不動産の有効活用などさまざまな方法がありますが、いずれも時間をかけて実行していく必要があることから、専門家に相談しながら、自分と家族のライフプランに合った対策を選ぶことが大切です。

相続対策は「備えあれば憂いなし」。

特に、認知症という予測できないリスクに備えるには、早めの準備が何よりも安心です。将来、家族が困らないように、今まからできることに取り組んでおきましょう。

 

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